業務管理 収入最大化のポイント 診療報酬業務改善
人材人事制度
労務管理>勤務体制・労働時間
1回連続8時間以上の残業を、翌日分の勤務とみなすことができるでしょうか
12日サイクル9日勤務(1勤務は8時間労働)で48時間労働となる週が生じます。どうすればよいでしょうか
遅刻3回を欠勤1日として給与から控除してもよいでしょうか
個人経営の診療所の事務長には、時間外・休日労働の割増賃金を支払わなくてよいのでしょうか
休日振替を行った週の労働時間が40時間を超えるときの時間外労働の取扱いを教えて下さい
残業8時間を1日として代休に振替える制度は認められるのでしょうか
夜勤者には休憩時間を3時間与えなければならないのでしょうか
「特別条項付き三六協定」の「特別延長時間」を超えそうな場合、どのように対応したらよいですか
残業時間を代休に振替えることは違法となりませんか
自己申告された残業時間の信憑性に疑問がある場合にはどうすればよいでしょうか
出張先からいったん帰社した後、終業時間前に帰宅した場合、早退として賃金控除できますか
作業開始前の準備時間や後始末の時間も労働時間として、割増賃金の計算に含めなければならないのでしょうか
遅刻と残業の時間数を相殺して残業の割増賃金を払わないということは可能でしょうか
労働時間の開始と終了は、どこからどこまでをいうのでしょうか
遅刻、早退の時間を1ヵ月間合計した場合、30分以上になるときは、1時間に切り上げて控除できますか