税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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労務管理> 勤務体制・労働時間

個人経営の診療所の事務長には、時間外・休日労働の割増賃金を支払わなくてよいのでしょうか?
個人で診療所を経営していますが、日曜・祭日に救急当番医になったときは、事務員に休日出勤をしてもらうことがあります。特に、事務長は、当番医のときは必ず休日出勤をお願いしていますし、平日も事務処理のため遅くなることがあります。事務長は、管理職として扱い、割増賃金を支払っていませんが、本人が「こういうことが認められているのは法人の場合ではないか。個人経営では認められないのではないか」と言ってきました。法律上どうなのでしょうか。

ご質問の事務長が、労働基準法上の管理監督者に該当する場合には、割増賃金の支払いは必要ありませんが、管理監督者であるか否かは、法人または個人経営であるかを問わず、職務内容、責任と権限、勤務態様や賃金等の待遇面でその地位にふさわしい待遇がなされているかが判断基準となります。

労働基準法第 41 条第2号では、「監督若しくは管理の地位にある者」について、労働時間、休憩、休日に関する規制の適用を除外しています。これは管理監督者が、 (1) 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有していること、 (2) 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にあること、によるものです。したがって、「管理監督者」であるかどうかの判断は、このような立場にあるもの、すなわち「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」とされています。

また、管理監督者であるか否かの具体的な判断にあたっては、「かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要」があり、「賃金等の待遇面についても無視し得な い」としています。そして、待遇に関しては、「定期給与である基本給、役付手当等においてその地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以下の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要がある」とされています。ご質問の事務長が以上の基準に当てはまる場合には、法人経営であるか、個人経営であるかを問わず、割増賃金の支払いは必要ありません。

 
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