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書画・骨とうの減価償却 |
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書画・骨とうの減価償却 |
当社は、この度新社屋を建設したことに伴い有名画家の絵画を600万円で購入し、ロビーに飾ることとしました。この場合、この絵画の減価償却について教えてください。 |
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ご質問の場合、この絵画は減価償却できないものと思われます。 固定資産の減価償却は、その価値の減少に応じて一定の方法によって費用化していくものです。従いまして、書画や骨とうなどは一般的に時の経過により価値の減少しないものと考えられますので、減価償却はできません。
ただし、複製品などで、単に装飾目的のみに使用されるものについては、時の経過により価値が減少すると考えられますので減価償却することができます。 税法上では、時の経過により価値が減少しないものとして次のような目安が定められています。
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように、歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないもの。
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等。
また、書画骨とうに該当するか明らかでない美術品については、その取得価額が1点20万円(絵画については、1号2万円)未満であるものは減価償却資産として取扱うことができます。 従いまして、今回の場合、有名画家の絵画で金額が600万円ということを考えますと価値の減少しない書画骨とうに該当すると思われますので減価償却はできないものと思われます。 |
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