税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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労務管理> 勤務体制・労働時間

休日振替を行った週の労働時間が40時間を超えるときの時間外労働の取扱いを教えて下さい。
当院は月曜から金曜までの週5日勤務、週40時間制としていますが、ある職員に対して休日振替を実施したため、週の労働日が6日となり48時間になりました。この場合、時間外または休日労働の割増賃金を支払う必要はありますか。

休日を振替えたことにより週の労働時間が 40 時間を超えた場合には、その超えた時間は時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。 また、このケースでは休日を振替えたということですので、休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。

ただし、 1 ヵ月単位の変形労働時間制を採用している場合には、週あたりの平均労働時間が法定労働時間以内に収まるようにすれば、時間外労働割増賃金の支払いは不要です。休日労働割増賃金についても同様です。

 
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