業務管理 収入最大化のポイント 診療報酬業務改善
人材人事制度
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休日を振替えたことにより週の労働時間が 40 時間を超えた場合には、その超えた時間は時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。 また、このケースでは休日を振替えたということですので、休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。 ただし、 1 ヵ月単位の変形労働時間制を採用している場合には、週あたりの平均労働時間が法定労働時間以内に収まるようにすれば、時間外労働割増賃金の支払いは不要です。休日労働割増賃金についても同様です。