税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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労務管理> 勤務体制・労働時間

夜勤者には休憩時間を3時間与えなければならないのでしょうか?
当院はシフト勤務制を採用しています。現在、職員の労働時間を20:30〜翌9:30までとし、休憩時間を途中に3時間与えています。1勤務の実働時間は10時間で、週4日勤務です。ところで、以前より職員から拘束時間が長すぎるので、休憩時間を短くして欲しいとの要望が出されていましたが、本院の人事部からは、夜勤者は必ず3時間以上の休憩が必要だといっています。夜勤者の休憩時間を短くしてはいけないのでしょうか。

労働基準法 34 条は、「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも 45 分、 8 時間を超える場合においては少なくとも 1 時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。

したがって、ご質問のケースのように夜勤者の所定労働時間が実動8時間を超える場合にも、 1 時間与えることで足ります。夜勤者だからといって、休憩時間を3時間与えなければならないという法的根拠はありませんので、当事者からの希望があるのであれば、休憩時間を短縮し、拘束時間を短くする旨、本社人事部と話し合われればよいでしょう。

なお、拘束時間を短縮するためには、業務の性質に応じて休憩時間を短くし、業務の開始時間を遅らせるか、終了時間を早めればよいでしょう。

ところで、休憩時間とは、単に作業に従事しない手待ち時間(例えば、材料待ちのための待機の時間など)を含まず、「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」のことをいい、「その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと」とされていますが、ちなみに、労働基準法は、休憩時間について、上記のように、労働時間の途中に与えることのほか、一斉に休憩を与えること、自由に利用できること、の三つの原則を定めています。

このうち、休憩時間を一斉に与えることについては、運輸交通業や販売業などのように、一斉に休憩を与えることが事業の性質上難しい業種については、一斉に与えなくてもよいこととするとともに、平成 11 年の労働基準法の改正によって、その他の業種でも労使協定で定めれば、一斉休憩を与えなくてもよいこととなりました。 Point :労働時間が8時間を超える夜勤者の場合にも、60分の休憩を労働時間の途中で与えることで足ります。

 
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