税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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労務管理> 勤務体制・労働時間

出張先からいったん帰社した後、終業時間前に帰宅した場合、早退として賃金控除してもいいか?
当社の所定労働時間は 9:00 〜 18:00 ですが、先般ある職員が出張を終え、 17:00 にいったん帰社し、そのあとすぐに帰宅しました。この場合に 17:00 〜 18:00 の 1 時間は賃金控除をして差し支えないでしょうか?

旅費規程等に特別の定めがない場合は、不就業時間と扱って賃金控除して差し支えありません。特別な定めがある場合は、その定めによります。

なお、旅費規程等については、労働基準法第 89 条第 1 項第 10 号により相対的必要記載事項に該当しますので、労働者のすべてに適用する定めをする場合は、必ず就業規則に記載しなければなりません。


 
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