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人材人事制度
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旅費規程等に特別の定めがない場合は、不就業時間と扱って賃金控除して差し支えありません。特別な定めがある場合は、その定めによります。 なお、旅費規程等については、労働基準法第 89 条第 1 項第 10 号により相対的必要記載事項に該当しますので、労働者のすべてに適用する定めをする場合は、必ず就業規則に記載しなければなりません。