まず、ご質問のように連続した勤務である限り、終業時刻以降の労働を翌日分の繰上げ勤務とみなすことはできません。ただ、1カ月単位の変形労働時間制を活用すれば、「連続 18 時間労働」を1回の勤務とみなすことが可能となり、その場合には時間外労働割増賃金の支払義務は生じません。1カ月変形労働制は、1カ月以内の一定期間を平均した1週間あたりの労働時間が 40 時間以内であるときは、 40 時間を超える週や8時間を超える日があってもよいという制度です。
貴院では、業務の関係上、連続 18 時間労働をさせることがあるとのことですが、恐らくそれは毎月決まった日にではなく不定期に必要性が生じるものかと思われます。このような場合には、前述のように、変形期間の起算日の前日までに所定の事項を定め労働者に通知することができれば、1カ月変形労働制を適用することができます。 この場合、当該連続 18 時間労働は1回の勤務となりますので、この労働に関して時間外労働割増賃金の支払い義務は生じません。
ただし、午後 10 時から翌日午前5時までの勤務に対する深夜業割増賃金の支払い義務は免れませんのでご注意下さい。 また、「連続 18 時間労働」をさせる日がその日の属する変形期間内に決定したような場合には、1カ月変形労働制は適用できません。このような場合の終業時刻以降の労働に対しては、原則どおりの時間外労働割増賃金と深夜業割増賃金の支払義務が生じることになります。 |