相続税が高額だったとしても、それが、すぐに納付出来るのであれば、それは大きな問題ではありません。
日本の相続財産に占める不動産の割合(特に土地)はおおむね70%と言われています。この数字から判断すると、相続税の納付を現金預金等で直ぐに納付出来ない人がかなりいると判断できます。それでは、相続税納付のため不動産を売却しようとしても、なかなか売れないのが実情です。
現金納付が困難な場合、相続税では延納若しくは物納という納税方法があります。
仮に延納を選択した場合、利子税の負担があり、利子税については平成12年4月以降は大分引き下げられましたが、預金金利等からみても決して低い金利とは言えません。また、地価が下がり収益が減少するというデフレ傾向の現在では、その実質的負担額は、年々増加していくと考えられます。
物納は、金銭納付が困難な場合及び延納も困難な場合に認められている納付方法です。しかし、すべての相続財産の物納が可能ではなく、財産によっては、不適当財産として物納財産の差し替えを要求されたり、場合によっては却下されるケ−スもあるようです。また、物納収納のためにかかる測量費等の費用も何の控除にもなりません。
納税対策の基本は、やはり、金銭で一時納付することだとおもいます。そのためには、不動産特に土地を納税しやすいように組み替えたり、処分して換金性の高い資産に移しておく方法も必要です。
また、遊休土地については、有効活用すべき土地か、物納可能の土地か判断してそれぞれに応じ利用していくべきと思います。 特に収益を生まなかった土地を有効活用して高収益を上げることが可能であればこの収益を元に納税資金の確保を行うことが可能となります。 |