土地の権利形態を変えることで、評価額を下げられる場合があります。
更地から貸家建付地へ 所有土地に賃貸ビル・マンション建築
所有土地 300坪
路線価 坪当 150万円
相続税評価額 4億5,000万円
この土地の上にお金を借入れ、マンションを建築する
建築費 坪当 120万円 延600坪 計7億2,000万円
この場合の相続税評価額は
土地 4億5,000万円 × {1−0.7(借地権割合) × 0.3(借家権割合)}
=3億5,550万円
建物 7億2,000万円 × 0.5(固定資産税評価割合) × {1−0.3(借家権割合)}
=2億5,200万円
借入金が7億2,000万円あるので、
3億5,550万円+2億5,200万円−7億2,000万円
= ▲ 1億1,250万円
更地のままで土地を所有していると4億5,000万円の評価となりますが、借入金によりマンションを建築し、それを賃貸することにより ▲ 1億1,250万円となり、5億6,250万円の評価減となります。 |