税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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質問

土地の権利形態

保有する土地の評価額を下げる方法はないでしょうか。

答え

土地の権利形態を変えることで、評価額を下げられる場合があります。

更地から貸家建付地へ 所有土地に賃貸ビル・マンション建築
      所有土地 300坪
      路線価  坪当 150万円
      相続税評価額  4億5,000万円

この土地の上にお金を借入れ、マンションを建築する
      建築費 坪当 120万円  延600坪  計7億2,000万円

この場合の相続税評価額は
       土地 4億5,000万円 × {1−0.7(借地権割合) × 0.3(借家権割合)}
                 =3億5,550万円
       建物 7億2,000万円 × 0.5(固定資産税評価割合) × {1−0.3(借家権割合)}
                 =2億5,200万円

借入金が7億2,000万円あるので、
       3億5,550万円+2億5,200万円−7億2,000万円
                  = ▲ 1億1,250万円

更地のままで土地を所有していると4億5,000万円の評価となりますが、借入金によりマンションを建築し、それを賃貸することにより ▲ 1億1,250万円となり、5億6,250万円の評価減となります。
 
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