遺言には、一般的に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、公正証書遺言がもっとも安全確実な遺言です。
(1) 自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印した遺言で、遺言の方式としてはもっとも簡易です。
<長所> 作成が簡単、遺言内容を秘密にできる、手続きに費用がかからない。
<短所> 改ざん、紛失のおそれがある、無効になるおそれがある。
(3) 秘密証書遺言
遺言書が遺言証書に署名押印し、封筒に入れ、証書と同じ印章で封印します。 そして , これを証人 2 人以上の立会いのもと、公証人に提出し、自分の遺言書であること、氏名と住所を申述し、その封筒に公証人が遺言書の申述と日付を記載し、公証人、遺言者、証人が署名・押印する遺言です。
<長所> 遺言内容が秘密にできる、改ざんのおそれがない。
<短所> 手続きが煩雑、要件が詳細・厳格である
(3) 公正証書遺言
証人 2 人以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に口頭で述べ、公証人が筆記したうえ、遺言者・証人に読み聞かせて、各人が署名・押印した遺言です。
<長所>改ざん、紛失のおそれがない
<短所>費用がかかる、 遺言内容を秘密にできない
実際の作成にあたっては、公証人にあらかじめ (1) 遺言内容の概要 (2) 財産リスト (3) 登記簿謄本 (4) 印鑑証明 (5) 証人の氏名・住所・職業を記載した書面等を提出し原則公証人役場にて、遺言書を作成することになります。 |