税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
事業承継
  後継者の指名
  贈与税の仕組み
  事業承継の時期の見極めとポイント
   
   
遺言書の活用
  遺言の方式・種類
  遺産分割協議書の作成方法
  遺言書の必要性
  遺言書の種類
   
税務対策
  相続対策の目的
  保有する土地の評価額を下げる方法
  不動産の取得
  節税対策
  株式評価額の引き下げ
  株式移動
  納税資金対策
  高額所得者の相続対策
  土地利用形態による相続対策
  保険を活用した自社株対策

遺言書の活用

質問

遺言の方式・種類について

遺言書にも色々な種類があるようですが、その内容と違いを教えてください。

答え

遺言には、一般的に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、公正証書遺言がもっとも安全確実な遺言です。

(1) 自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印した遺言で、遺言の方式としてはもっとも簡易です。
<長所> 作成が簡単、遺言内容を秘密にできる、手続きに費用がかからない。
<短所> 改ざん、紛失のおそれがある、無効になるおそれがある。

(3) 秘密証書遺言
遺言書が遺言証書に署名押印し、封筒に入れ、証書と同じ印章で封印します。 そして , これを証人 2 人以上の立会いのもと、公証人に提出し、自分の遺言書であること、氏名と住所を申述し、その封筒に公証人が遺言書の申述と日付を記載し、公証人、遺言者、証人が署名・押印する遺言です。
<長所> 遺言内容が秘密にできる、改ざんのおそれがない。 
<短所> 手続きが煩雑、要件が詳細・厳格である

(3) 公正証書遺言
証人 2 人以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に口頭で述べ、公証人が筆記したうえ、遺言者・証人に読み聞かせて、各人が署名・押印した遺言です。
<長所>改ざん、紛失のおそれがない
<短所>費用がかかる、 遺言内容を秘密にできない
実際の作成にあたっては、公証人にあらかじめ (1) 遺言内容の概要 (2) 財産リスト (3) 登記簿謄本 (4) 印鑑証明 (5) 証人の氏名・住所・職業を記載した書面等を提出し原則公証人役場にて、遺言書を作成することになります。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所