節税対策には3つの方法が考えられます。
贈与や譲渡等により財産を減少させる方法、評価額を引き下げる方法、非課税枠等の活用する方法です。
一般的に贈与税は相続税に比較して税金が高い。と言われています。相続税の対象とならない人がわざわざ税金をはらって相続税対策ということはないでしょうが相遺産価額が10億円を超えるようなケ−スでは、限界税率が50%くらいになると思われます。
このケ−スですと100万円の現金に対する相続税は何と50万円になるのに対し、100万円の贈与を受けた場合の贈与税は0です。このケ−スで200万円の相続財産に対する相続税は100万円であるのに対し、贈与税は9万円です。また、配偶者に対する居住用の贈与や、住宅取得資金の贈与を活用することによって無税若しくは非常に安い税額での財産の移転が可能となります。
また、不動産の有効活用、利用形態の変更、生命保険金・死亡退職金等の非課税枠の活用、措置法70条による相続財産の寄附等によっても評価額を引き下げることができます。
しかし、バブルの頃のような収益を無視した極端な節税は、取り返しの付かない様な事態を招く場合もありますので慎重に行う必要があります。 |