税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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遺言書の活用

質問

遺言書の種類

遺言書にはどんなものがありますか?

答え

遺言は一般的に、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります
いずれの場合も遺言の効果が生じたときは、遺言者は既に死亡しており、その内容確認が出来ないため、法律で厳格な方式を定めています。 遺言書は公正証書遺言をお勧めします。

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

作成方法

本人が遺言の
  ・全文
  ・日付(年月日)
  ・氏名等
を書き押印(認印可)する
ワープロ、テープ不可

本人が口述し、公証人が筆記する
※ 必要書類
  ・印鑑証明書
  ・身元確認の資料
  ・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本

本人が遺言書に署名捺印の後、遺言書を封じ同じ印で封印する。
公証人の前で本人が住所、氏名を記す。
公証人が日付と本人が述べた内容を書く。
※ ワープロ、代筆可

場所

自由

公証役場

公証役場

証人

不要

証人2人以上

公証人1人、証人2人

署名捺印

本人

本人、公証人、証人

本人、公証人、証人

家庭裁判所の検認

必要

不要

必要

長所

・証人の必要がない
・遺言を秘密にできる
・費用がかからない

・証拠能力が高い
・偽造の危険がない
・検認手続きが不要

・遺言の存在が明確
・遺言の内容は秘密
・偽造の危険がない

短所

・紛失、偽造の危険性
・方式不備による無効
・検認手続きが必要

・作成手続が煩雑
・遺言を秘密にできない
・費用がかかる
・証人2人以上の立会

・作成手続が煩雑
・費用がかかる
・検認手続きが必要

 
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