機械損失には、大別して3つの類型があります。
1.現状で算定できる項目が算定されていない(請求漏れ)
要因
イ.診療報酬に関する知識不足
ロ.診療内容の伝達システム不備
ハ.部門間連携不足
→ 短期的な取組みで改善が可能
2.本来算定すべき項目に取り組まれていない
要因
イ.診療報酬に関する知識不足
ロ.職員の取組みに対する意識不足
→ 現時点から改善取組みを開始
<取り組み不足の事例> 〜 指導業務の取り組み不足
ウイルス疾患指導管理料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、特定薬剤治療管理料、悪性腫瘍特異物質治療管理料、痴呆患者在宅療養指導管理料、栄養食事指導料、在宅療養指導料、喘息治療管理料、薬剤情報提供料、診療情報提供料 等
3.施設基準の整備等により算定できる項目がある
要因 イ.自院のポジショニングが未確立
ロ.資格者確保が困難
ハ.資金不足により施設整備が困難
→ 中、長期的な取組みが必要
<施設基準の整備等により算定できる項目例>
回復期リハビリテーション入院料、特殊疾患療養病床入院料、緩和ケア病棟入院料、急性期入院加算、診療所管理体制加算 等
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