税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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医療制度> 今後の医療制度改革に向けて

病院業務における PFI 方式導入の対象範囲はどのように考えられていますか?

    PFI 事業は、 @ サービス購入型、 A ジョイントベンチャー型、 B 独立採算型、の3つに分類されますが、病院整備事業はこのうち @ に該当するものとされています。
  また、同時にその建設・所有形態により、 BOT ( Build-Operate-Transfer )方式と BTO ( Build-Transfer-Operate )方式に分類できます。このうち前者は、 PFI 事業体自らが資金調達( Build )し、10〜30年間という一定期間の運営( Operate )管理した後に、地方公共団体に当該施設を移管( Transfer )する方法です。そして後者は、民間事業者が資金調達を行い、施設を建設した後その所有権を地方公共団体に移転し、その引き換えに施設の使用権を得るという方式です。
BOT 方式を採用した場合、施設利用者からの使用料については、 PFI 事業者自らの収入とすることはできず、地方公共団体の収入となるため、 PFI 事業者は地方公共団体から委託料を受け取る形となります。

  一方、医療および看護行為は、医療法ほか関連根拠法令や当該役務の公共性、また市場原理が適合しない領域であるという観点から、民間において提供されるサービス項目には含まれないケースが多いとされています。
  現在試行中の自治体による PFI 導入事例では、医療行為および法律による委託禁止業務についてはその対象外とし、他方で検体・検査業務に関しては、雇用問題発生リスク回避として民間業者側が検査設備・消耗品全般、自治体側が人材を担うという形で、分担して共同運営する方式を採用しています。

 
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