患者サイドにおけるセカンド・オピニオンに関するネットワークは、徐々に拡大を見せていますが、これを提供する側である医師・医療機関においても留意が必要です。
現在、厚生労働省でセカンド・オピニオンの特定療養費化が検討されています。その内容は、患者が専門医に予約し、最初の医療機関で受けた診断や治療について30分以上「第二の意見」を聞いた場合、通常の初診料に加えて差額料を徴収してもよいというものです。
第四次医療法改正により、協力施設標榜が可能となったセカンド・オピニオンは、提供側にとっても、認識と質の確保が重要なテーマとなります。
「専門外来」を設けて、積極的にセカンド・オピニオンを引き受ける医療機関も増加しつつありますが、各医療機関や医師の対応は様々であり、またセカンド・オピニオンを実施できる医師のレベルを明確化することも求められるといえるでしょう。
特定療養費化の前提条件としては、医療機関側の情報開示は不可欠ですが、併せて患者が医師を選択できる環境に必要なシステム整備の推進が必要です。
さらに、質の低いセカンド・オピニオンの提供は、重複診療と何ら変わるものではないといえるため、患者が自身の望む医療を効率的に受診できるという本来の趣旨の実現を目指して、医療機関としては、患者がセカンド・オピニオンの品質を確認できる基準の達成が第一条件となるでしょう。
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