税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
医療税務
  事業に関する税務
医療制度
  医療法と改正の経緯
第四次医療法改正
急性期病院と慢性期病院
今後の医療制度改革に向けて
診療報酬
  時期以降改定のポイント
診療報酬適正化
業績管理
 

業務管理
収入最大化のポイント
診療報酬業務改善

人材人事制度

  ビジョン達成型人事制度
構築ステップ
資格基準
労務管理
  パート・派遣社員
求人・採用
契約社員
就業規則
退職・休職
福利厚生
労災保険
解雇・懲戒・制裁
勤務体制・労働時間
社会保険・年金
損害賠償
有給休暇
リスクマネジメント
  医療機関を取り巻くリスク
医療事故とリスクマネジメントの現状
インフォームド・コンセント
診療録作成のポイント
医療過誤の記録と分析
医療事故防止策
医療行為の法的意義
医療機関ISO
  ISOの基本
審査登録・監査手続
規格要求事項
品質管理と患者満足
経営計画
  経営戦略
経営分析
中長期経営計画
年度経営計画
四半期経営計画
経営計画の実践
病院機能評価
  事前準備
病床機能選択
クリニック新規開業

医療制度> 今後の医療制度改革に向けて

特定医療法人および特別医療法人の要件はどのようなものですか?

    ○ 特定医療法人
  昭和38年租税特別措置法(第 67 条の2)に基づく医療法人であり、地域社会への医療の普及・向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与し、公的かつ適切に運営される法人と定義されています。
  医療法上では、財団による医療法人、または出資持分のない社団による医療法人です。
  最大のメリットは、税率が一律22%に軽減して適用される点ですが、一方で社団医療法人からの移行には制約が大きいため、特定化は困難となっています。

○ 特別医療法人
  平成 10 年の第三次医療法改正により新設された第 42 条第 2 項に基づき、「公益性の高い法人」として設立が認められる医療法人です。
  要件としては、 @ 役員の同族性排除、 A 出資社員の出資持分放棄、が挙げられており、相続税が非課税となるため、事業の継続性を図ることが可能となります。
  さらに、厚生労働大臣が指定する12項目の収益事業を営むことが認められており、健全な経営と、ひいては医療の継続性担保に貢献するといえます。
  前述のとおり、社団医療法人からの特定医療法人化は、出資持分を有する社員と相続に関する問題から困難となっていますが、出資持分の放棄を要件とする特別医療法人には、特定医療法人へのステップのひとつとしての役割が期待されているといえるでしょう。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所