○ 特定医療法人
昭和38年租税特別措置法(第 67 条の2)に基づく医療法人であり、地域社会への医療の普及・向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与し、公的かつ適切に運営される法人と定義されています。
医療法上では、財団による医療法人、または出資持分のない社団による医療法人です。
最大のメリットは、税率が一律22%に軽減して適用される点ですが、一方で社団医療法人からの移行には制約が大きいため、特定化は困難となっています。
○ 特別医療法人
平成 10 年の第三次医療法改正により新設された第 42 条第 2 項に基づき、「公益性の高い法人」として設立が認められる医療法人です。
要件としては、 @ 役員の同族性排除、 A 出資社員の出資持分放棄、が挙げられており、相続税が非課税となるため、事業の継続性を図ることが可能となります。
さらに、厚生労働大臣が指定する12項目の収益事業を営むことが認められており、健全な経営と、ひいては医療の継続性担保に貢献するといえます。
前述のとおり、社団医療法人からの特定医療法人化は、出資持分を有する社員と相続に関する問題から困難となっていますが、出資持分の放棄を要件とする特別医療法人には、特定医療法人へのステップのひとつとしての役割が期待されているといえるでしょう。 |