一般病床のうち、老人患者の比率が60%を超えるものは「老人病棟」と定義され、老人保健法による保険診療の対象とされていたものです。
この老人病棟のうち、看護職員・看護補助職員の数が一定の比率を満たしたものが「介護力強化病棟」であり、診療報酬上は原則として投薬・注射・検査・一部の処置を包括した方式が適用され、入院患者の生活面に配慮した施設改善をなし、病室に人数制限を施した病床の集合体であり、厳しい施設基準を要求されています。
しかし、第四次改正による新たな病床区分の実施と療養型病床群の整備に伴い、老人病棟(病床)と介護力強化病棟については、平成 15 年3月末日までに、指定された基準を満たして、療養病床へ転換することが求められ、これに先立ち療養環境加算、老人療養加算といった診療報酬上の加算も廃止されました。
平成 15 年 9 月 1 日までに届出が完了した病床区分では、老人病床・療養型病床群という種別ではなく、「一般」「療養」のいずれかを選択しています。
「療養病床」は、高齢者の割合が高い慢性期疾患入院患者に対し、医療と共に生活支援を提供する療養環境を重視した病床です。
医療制度改革を目指した行政施策では、療養病床には完全型基準の整備、老人病院には療養病床への転換へ向かわせるべく、明確な方向性が示されていると判断されます。 |