臨床研修の義務化に伴い、研修医の処遇については、厚生労働省新研修制度検討ワーキンググループ処遇等小委員会において、検討が続けられています。
基本的考え方として、研修医の労働者性が認められるか否かに関わらず、労働関係法令に規定される労働条件に相当する処遇が確保されることが必要と位置づけられたことを受け、研修契約期間・時間・休日・手当、社会保険、健康管理体制等研修条件の明示と共に、研修手当の支払についても、適切な給与水準に基づくものとする方向が定められています。
一方で、臨床研修制度に関する予算と財源についても、検討のひとつです。従来、国立の臨床研修指定病院に対しては文部科学省・厚生労働省の特別会計上の歳出がなされ、また公私立の臨床研修指定病院に関しては、厚生労働省の一般経費より歳出され、その交付基準は研修方式(総合診療方式、ローテート方式、ストレート方式)のランクにより分類され、基準額と2年未満研修医数の積で決定されています。
臨床研修制度義務化の趣旨を十分に達成させるためには、具体的な財源の確保と計画性が重要だといえるでしょう。
研修医の処遇をめぐっては、これまでその労働者性の成否等を含めて、様々な紛争が生じています。とりわけ経済的処遇に関しては、適切で合理的な水準が示されることが必要です。
尚、全国で平成16年度臨床研修を申請した851病院(1076プログラム)が募集した研修医10,870人に対し、8,109人が希望順位表を登録しました。
この結果、マッチングが決定したのは7,756人(マッチ率95.6%、平成15年11月集計)であり、平成 15 年度採用実績を410人下回る結果となっています。
マッチングが成立しなかった参加者は、厚生労働省の情報提供システム等により空席状況を確認し、再度面接試験等を経て採用の運びとなります。 |