臨床研修指定病院とは、医療法ではなく医師法第 16 条の2で規定されている病院で、前述のとおり医師の卒後研修病院として厚生労働大臣の指定を受けたものであり、以下のように主な要件が定められています。
@ 一般病床 300 床以上または、年間退院患者数 3000 人以上
A 内科、精神科その他一定の診療科目が独立して設定
B 年間剖検例が 20 体以上で、かつ剖検率が30%以上
C 研修に必要な施設、図書、病歴管理等の体制が十分に整備
このほか、主病院と従病院という病院群として指定することも可能です。
医師の卒後研修の必修化によって、また地域医療の充実のためにも、高度医療の提供と開発・評価および研修を実施する特定機能病院だけではなく、地域における民間病院の果たす役割は大きくなると考えられ、地域医療連携の整備・構築が必要になるといえます。 |