第四次医療法改正において、現在は努力義務である医師の臨床研修が平成16年度から必修化されることとなりました。
医師法第16条の3に定める「臨床研修を受けている医師は臨床研修に専念し、その資質の向上を図るよう務めなければならない」とは、臨床研修への専念義務を明文化したものです。
医師に対する教育の質が問題視され、自分の専門分野以外の診療科について基礎的知識・能力が欠けている、あるいは患者・コメディカル等とのコミュニケーション能力の問題など、医師としての資質が問われる時代なのです。
必修化の具体的内容は、 @ 診療に従事しようとする医師は、大学医学部の付属病院または厚生労働大臣の指定する病院(臨床研修指定病院)において臨床研修を2年以上受けなければならない、 A 病院等の管理者は、臨床研修を修了した医師でなければならない、とされています。
臨床研修指定病院の認可を受けることにより、医療の質の向上や病院組織の活性化、地域からの信頼アップ等によって患者確保が期待できるところですが、一方で診療報酬点数上のメリットはありません。
すなわち、臨床研修指定病院の認可を目指す場合には、その目的を確固として、かつスタッフの十分な理解を得た上で、経営体質の強化を図ることが求められるといえます。 |