第四次医療法改正においては、病院施設のうち設置が義務付けられてきたものの一部について、必置規制の緩和が実施されました。
現在設置が義務付けられている施設は、 @ 各専門の診療室、 A 手術室、 B 処置室、 C 臨床検査室、 D エックス線装置、 E 調剤所、 F 消毒施設、 G 給食施設、 H 給水施設、 I 暖房施設、 J 洗濯施設、 K 汚物処理施設、があります。
こうした施設の院内設置は、外部委託(アウトソーシング)の進展によって義務付けの必要性が薄れてきたといえます。第四次改正では、外部委託を条件に、一部が規制緩和されたのです。
緩和事項としては、臨床検査施設、給食施設、消毒・洗濯施設の設置義務があり、給水・暖房・汚物処理施設については、必置義務が解除されています。
既にアウトソーシングが定着したといえる病院業務は、リネンサプライや医療廃棄物処理、検体検査等でありますが、近年では給食、医療事務についても委託率が高い伸びを示しています。
医療費削減の影響で、病院を取り巻く環境は厳しさを増したことから、アウトソーシングの最大のメリットであるコスト削減を図ることができます。
しかしながら、医療の安全と安心が求められる時代においては、こうしたサービスの質の維持と確保がより重要な課題となるといえます。
これらの担保として、医療法および関係法令においては、患者等の診療・収容に著しい影響を与えるとされる8業務について、外部委託する場合には厚生省令で定める基準に適合する事業者に委託しなければならないとされています。 |