第三次までの医療法改正は、医療制度とそのシステムの再設計を模索し、医療供給体制の転換に向けた基盤づくりのため調整を図ってきたものといえます。
しかしながら、2001年(平成13年)になされた第四次医療法改正は、わが国の医療制度が抱える課題の解決を図るため、大幅な改正内容となりました。
特に、平均在院日数の長さは諸外国をはるかに上回っており、その原因としては病床数の過剰、マンパワー不足、急性期・慢性期の入院混在、さらに集中的医療体制の未確立等が挙げられていますが、これらの解消のため、第四次改正においては、患者の病態等に対して個別に対応できる医療の提供を目指して、ハード面のみならず人的部分等ソフト面での規定改正に踏み込みました。
すなわち、少子高齢化の進展に伴う疾病構造の変化に対応し、良質な医療を効率的に提供する体制の確立を目的として、 @ 入院医療提供体制の整備、 A 医療における情報提供の推進、 B 医療従事者の資質向上、の3点を図るというものです。
具体的には、 @ 病床区分の届出、 A 広告規制緩和、 B 医師・歯科医師の臨床研修必修化の各点が主要ポイントといえます。
このうち、旧区分における「その他の病床」は、全て「一般」「療養」いずれかへの転換を選択し、平成15年9月1日までに都道府県に対する届出を全て済ませています。その届出数は、同日現在で全国合計1,268,957床のうち、一般病床922,787床(72.7%)、療養病床346,170床(27.3%)と報告されています。 |