医療法は、三度の改正を経て、2001年(平成13年)第四次改正へと進み、政策推進に伴う医療制度改革の方向性を指し示してきました。
これまでになされた改正の評価として、経済的効果に言及するため、医療法改正とリンクした診療報酬体系の変遷をみてみましょう。
第二次医療法改正と同年に実施された1992年(平成4年)診療報酬改定は、入院・外来の機能分化を促進するための改定がなされました。続いて1994年(平成6年)改定では、療養型病床群療養環境加算や特定機能病院の紹介率30%以上加算が、第二次医療法改正を受けて新設されました。さらに、1998年(平成10年)の診療報酬改定では、前年に実施された第三次医療法改正の影響を強く受けた内容であり、地域支援病院入院診療料や診療所療養型病床群入院医療管理料が新設されて、その整備の促進を図る趣旨でありました。こうした加算新設の一方で、医療法で定める人員配置基準を満たさない医療機関についての減算として、入院時医学管理料および看護料の減額処置が強化されることになりました。
加算だけではなく、定められた基準を満たしていない場合のペナルティーとして、減算がなされる点は、医療法改正とリンクした大きな改定といえます。
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