第三次改正医療法は、第二次改正の流れを受けて、療養型病床群制度を診療所へ拡大したほか、地域医療支援病院の創設、医療計画制度の充実、また医療法人の業務範囲拡大に関する規定の整備を、その主要な内容としています。
少子高齢化、疾病構造の変化等によりわが国の医療を取り巻く環境は著しい変化を遂げていく中、社会の要請として要介護者の増大に対応するため、介護体制の整備が求められるとともに、日常生活における医療提供体制の整備、患者視点での医療情報提供の促進がより重要な課題となりました。そのため、介護保険導入の基盤を整備することを目指した内容となっています。
また、療養型病床群や地域医療支援病院の整備を盛り込んだ医療計画の充実のために、対象区域や必要病床数についての標準を定めています。
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