第二次改正医療法は、1992年(平成4年)に成立しました。
この改正は、医療の目指すべき方向を明示し、医療施設機能の体系化を目的としたものです。主として、医療施設の体系化、医療に関する適切な情報提供、業務委託の水準確保、医療法人の付帯業務の規定がポイントとなります。
このうち、医療施設機能の体系化については、新しい病院の機能として、「特定機能病院」と「療養型病床群」が加えられました。この結果、わが国の医療機関において初めて「機能」という概念が持ち込まれたこととなります。
「特定機能病院」とは、高度医療提供の申請をなし厚生労働大臣の承認を受けた病院であり、真に高度な医療を必要とする患者を優先し他医療機関からの紹介を受け入れるという点を最大の特徴とし、ここでは「紹介制度」「申請主義」がキーワードになっています。
一方「療養型病床群」は、長期療養の患者の生活に配慮した体制をとる病床のユニットであり、「 CURE から CARE への転換」という趣旨の具現化であるといえます。
また、医療に関する適切な情報提供に向けて、患者に対する適切な情報提供を目指し、医療情報に関する広告の規制緩和が実施されました。
具体的には、院内掲示と院外広告の二つに分類され、義務付けられた院内掲示には管理者の氏名、担当者の氏名、診察日・診療時間等を掲げることを求められ、院外広告としては、予約制や往診の有無、病院設備、看護体制の広告が認められるようになりました。
さらに、医療法第1条の2において、医療の目指すべき方向として医療提供の理念が明文化され、一定基準を満たす委託業者に対して厚生労働省が認定をなすことにより、業務委託の水準と質の確保が図られました。これに関しては、患者に対して質の高い医療を安定して継続的に、かつ効率的に提供するという一定の基準を設けて、医療関連サービスの活用や発展を促進すべきという趣旨があります。
医療法人の付帯業務として、業務範囲の中にアスレチッククラブやクアハウス等の健康増進施設の設置が規定されたのも本改正によるものです。
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