税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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耐用年数の全部を経過した資産の償却可能限度額

耐用年数の全部を経過した資産の償却可能限度額

耐用年数の全部を経過した資産であっても、事業の用に供している場合は、残存価額を超えて償却することができるのですか。

減価償却資産には残存価額とは別に償却可能限度額が資産の種類ごとに定めており、減価償却費の額の累計額がそれぞれの金額に達するまでは行うことができます。

   原則
    有形減価償却資産
    取得価額の 95 %相当額(坑道及び国外リース資産を除く。)

   無形減価償却資産及び坑道
    取得価額相当額

   生物(器具及び備品に該当するものを除きます。)
    (取得価額−残存価額)相当額例外  

   堅ろう建築物(鉄筋コンクリート造等の建物、構築物又は装置をいいます。)
    (取得価額−1円)相当額

 
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