中古資産を購入し事業の用に供した場合、減価償却に係る耐用年数は、新品の耐用年数ではなく、合理的に見積った残存耐用年数を用いることになります。しかし実際は、残存耐用年数を見積ることは難しく、また見積りに多額の費用がかかること等を考慮して、耐用年数の見積りが困難な場合には次のような計算により耐用年数を決めることが認められています。
(1) 耐用年数のすべてを経過している場合
耐用年数 × 20%=残存耐用年数
(2) 耐用年数の一部を経過している場合
(法定耐用年数 ― 経過年数)+経過年数 × 20%=残存耐用年数
(注) 1年未満の端数切捨て2年未満は2年とする
従いましてご質問の場合は (2) に該当しますので
(6年−3年)+3年 × 20%=3 . 6年 → 3年
となります。
|