(1)(5)(6) については取得価額に含めないことができます。 (2)(3)(4) については取得価額に含める必要はありません。 (7)(8) については取得価額に算入し、車両の耐用年数を適用します。
( 1 ) (1)(5)(6) については、取得に関連して支出するものですが、一種の事後的費用で、その性格も流通的なものや第三者に対抗する要件を具備するための費用と考えられているため取得価額に算入するか否かは、納税者の選択に任せられています。
( 2 ) (2)(3)(4) については、自動車を所有することにより支出する事後的な費用と考えられますので、必要経費に算入します。
( 3 ) (7)(8) については、自動車に取り付けてはじめてその機能を発揮するものと考えられますので自動車の取得価額に含めなければなりません。
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