専従者給与の支払を受けている奥さんは配偶者控除の対象にはできません。
青色申告者が、その事業に専ら従事する青色事業専従者に対して、所轄の税務署長に提出した青色専従者給与に関する届出書に記載されている方法に従い、その記載されている金額の範囲内において給与を支払った場合には、その給与の金額で、一定の状況に照らしてその労働の対価として相当と認められるものは、その支給した年分の必要経費に算入することができます。
次に、配偶者控除についてですが、その範囲は、生計を一にする配偶者で、合計所得金額が 38 万円以下である者とされていますが、上記の青色事業専従者に該当し、事業専従者給与の支払を受けている配偶者及び事業専従者に該当する配偶者は除かれています。又、配偶者特別控除及び扶養控除を受けるための要件についても同様です。
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