税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
医療税務
  事業に関する税務
医療制度
  医療法と改正の経緯
第四次医療法改正
急性期病院と慢性期病院
今後の医療制度改革に向けて
診療報酬
  時期以降改定のポイント
診療報酬適正化
業績管理
 

業務管理
収入最大化のポイント
診療報酬業務改善

人材人事制度

  ビジョン達成型人事制度
構築ステップ
資格基準
労務管理
  パート・派遣社員
求人・採用
契約社員
就業規則
退職・休職
福利厚生
労災保険
解雇・懲戒・制裁
勤務体制・労働時間
社会保険・年金
損害賠償
有給休暇
リスクマネジメント
  医療機関を取り巻くリスク
医療事故とリスクマネジメントの現状
インフォームド・コンセント
診療録作成のポイント
医療過誤の記録と分析
医療事故防止策
医療行為の法的意義
医療機関ISO
  ISOの基本
審査登録・監査手続
規格要求事項
品質管理と患者満足
経営計画
  経営戦略
経営分析
中長期経営計画
年度経営計画
四半期経営計画
経営計画の実践
病院機能評価
  事前準備
病床機能選択
クリニック新規開業

103 万円以下の青色事業専従者給与と配偶者控除

103 万円以下の青色事業専従者給与と配偶者控除( 1 )

医院を経営している青色申告者です。受付・会計として事業に専従している妻に対し、事業専従者給与として月 8 万円を払っています。しかし、妻にはこの事業専従者以外に所得はありませんので妻の合計所得金額は 38 万円以下となります。妻を私の配偶者控除の対象にできますか。

専従者給与の支払を受けている奥さんは配偶者控除の対象にはできません。

青色申告者が、その事業に専ら従事する青色事業専従者に対して、所轄の税務署長に提出した青色専従者給与に関する届出書に記載されている方法に従い、その記載されている金額の範囲内において給与を支払った場合には、その給与の金額で、一定の状況に照らしてその労働の対価として相当と認められるものは、その支給した年分の必要経費に算入することができます。

次に、配偶者控除についてですが、その範囲は、生計を一にする配偶者で、合計所得金額が 38 万円以下である者とされていますが、上記の青色事業専従者に該当し、事業専従者給与の支払を受けている配偶者及び事業専従者に該当する配偶者は除かれています。又、配偶者特別控除及び扶養控除を受けるための要件についても同様です。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所