減価償却資産の償却方法の変更承認申請書は、その新たな償却方法を採用しようとする年の 3 月 15 日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
ただし、上述の申請書が提出された場合でも、原則として現によっている償却の方法を採用してから 3 年を経過していない場合は認められません。
(1) 定額法から定率法の変更その変更した年の 1 月 1 日における未償却残額を基礎として、その減価償却資産の法定耐用年数に応ずる定率法の償却率により計算します。
(2) 定率法から定額法への変更その変更した年の 1 月 1 日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の 10% 相当額を残存価額として、納税者の選択により次のいずれかの耐用年数に応ずる償却率により計算します。
イ) 法定耐用年数
ロ) 残存耐用年数
|