消費税の導入に伴い、事業者においては申告に要する事務負担が大きくなりました。大企業などは機械化が進んでおり対応も可能ですが、中小企業にとってこれは大きな問題となります。
そこで、課税売上高が一定額以下の事業者について、事務処理の簡便化を計るために簡易課税制度が設けられています。
具体的には、基準期間の課税売上高が 5000 万円以下の事業者が対象となります。また、簡易課税制度の適用を受けるためには、前期末(事業開始の場合には当期末)までに簡易課税選択届出書を提出することが必要となります。 計算方法を簡単にご説明しますと、課税売上をその性質に応じて第一種事業から第五種事業の5種類に分け、その種類ごとにあらかじめ決まっている仕入率を乗じることにより仕入に係る消費税額を計算し、消費税額を算出することとなります。
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