消費税については、原則として基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者として申告をしなければなりません。従いまして、法人の場合、基準期間がない事業年度に係る消費税については原則として申告の必要はありません。
しかし、その事業年度に係る基準期間がない法人で、資本金又は出資金等の金額が1,000万円以上である法人については、上記の規定にかかわらず、基準期間がない事業年度においても、納税義務は免除されず、消費税の申告が必要となります。 よって、ご質問の場合、資本の総額が金1,000万円ということであるため、第1期及び第2期につきましては消費税の申告が必要となります。
ちなみに、第3期につきましては、基準期間となる第1期の課税売上高により、納税義務者か否かを判定することとなります。
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