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事業主が従業員の社会保険料を負担した場合

事業主が従業員の社会保険料を負担した場合

職員が負担すべき健康保険や雇用保険の保険料を支払っていますが、この保険料の取扱いはどのようになりますか。

事業主が従業員の社会保険料を負担した場合には、次のように取り扱われます。

(1)  法律に基づき雇用主が負担することになっている社会保険料の法定負担額 については、事業所得の金額の計算上必要経費に算入され、また、その保険料相当額は従業員の給与にもなりません。

(2)  法律に基づき従業員が負担すべき社会保険料の全部又は一部を雇用主が負担したときは、従業員に対する給与の支給があったものとして事業所得の金額の計算上必要経費に算入されます。

(2) の場合、事業主が負担した保険料は従業員の給与の収入金額に含めなくてはなりませんが、同時に従業員の社会保険料控除の対象になります。 ただし、その負担した金額の合計額が月額300円以下であるときは、従業員の給与としなくてもよいこととされていますので、その事業主が負担した金額は、福利厚生費などとして事業所得の金額の計算上必要経費に算入することになります。

なお、雇用主が負担した社会保険料で従業員に対する給与として課税されなかったものについては、従業員の社会保険料控除の対象にはなりません

 
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