金額が合理的に計算されている場合には、必要経費に参入しても構いません。
必要経費に参入できる金額は、原則として医業原価、一般管理費、その他の医業費用です。これらの費用のうち、償却費以外の費用は、債務が確定していなければ必要経費に算入することはできません。
償却費以外の費用で債務が確定しているか否かは、次の判断によります。
1) その年の12月31日までに、当該費用に関する債務が確定していること
2) 当該債務につき具体的事実が発生していること
3) 金額を合理的に算定できること
このケースでは、レントゲン装置の修理は完了しているうえ、引渡しも済んでいるため、見積書による金額が合理的であるかどうかが問題となります。
一般に、機械装置の大掛かりな修繕は、見積書を提出させ、金額および修理内容について確認をとった後に修理に着手するのが通例です。つまり、その後修理が行われ、修理内容に変更がない限り見積額によるわけですから、その金額が不合理的に算定できるものといえます。
よって、本ケースは、見積時における修理内容に大きな変更がない限り、見積額で必要経費に算入することができると考えられます。
|