次の事由により、その事由が生じた事業年度の翌日から5年を経過した後に弁済されることとなった場合にはその金額は貸倒引当金の個別評価の繰入限度額とされます。ただし、担保権の実行その他により取り立て等の見込みがあると認められる部分の金額は除かれます。
(1) 会社更生法又は金融機関の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定
(2) 民事再生法の規定による再生計画認可の決定
(3) 破産法の規定による強制和議の認可の決定
(4) 商法の規定による特別清算に係る協定の認可
(5) 商法の規定による整理計画の決定
(6) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次のもの
・ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
・ 行政機関、金融機関その他第三者のあっ旋による当事者間の協議により締結された契約で、その内容が上記に準ずるもの
よって、本件の場合、上記 (2) に該当しますので100万円全額を個別評価の繰入限度額とすることができます。
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