税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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貸倒損失として処理できる場合

貸倒損失として処理できる場合

取引先のひとつがこの度、民事再生法による再生計画の認可の決定を受けました。当院は100万円の債権を有していますが、そのうち90万円は回収不能となりました。この場合、90万円を貸倒損失として処理してもいいでしょうか。

法人の有する金銭債権について次の事実があった場合にはその事実があった事業年度においてそれぞれ次の金額を損金の額に算入します。

(1) 会社更正法もしくは金融機関等の更正手続の特例等に関する法律の規定による更正計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があった場合にはその決定により切り捨てられることとなった金額

(2) 商法の規定による特別清算に係る協定の認可もしくは整理計画の決定又は破産法の規定による強制和議の認可の決定があった場合にはその決定により切り捨てられることとなった金額

(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の決議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった金額 ・ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの ・ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっ旋による当事者間の協議により締結された契約でその内容が上記に準ずるもの

(4) 債務者の債務超過が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額。この場合相当期間とはおおむね3〜5年と考えられています。

従いまして、ご質問の場合には (1) の要件に合致しますので、90万円については当期において強制的に貸倒損失処理されます。

 
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