税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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借入の際の信用保証料

借入の際の信用保証料

金融機関からの借入に際し、10年分の信用保証料として18万円を支払いました。この場合、当該保証料は支払った事業年度において損金の額に算入してもよろしいでしょうか。なお、この保証料は、繰上げ完済した場合には未経過分が返済されることとなっています。

保証期間が10年ということ、及び繰上げ完済した場合には未経過分が返済されることとなっていることから、一時の損金にすることは認められず期間の経過に応じて損金の額に算入されます。

借入金の信用保証料は、その内容により取り扱いが異なります。 繰上げ完済した場合には未経過分の保証料が返済されることとなっている場合には次のいずれかの方法を採用することになります。




ちなみに、繰上げ完済した場合には未経過分の保証料が返済されることとなっていない場合には、繰延資産に該当します。この場合は上記 (2) の方法により処理することとなります。但し、20万円未満の少額の繰延資産については一時の損金として差し支えないものと思われます。

よって、ご質問の場合には、繰上げ完済した場合には未経過分の保証料が返済されることとなっていますので一時の損金とすることは認められず、上記 (1) または (2) の方法で費用化することとなります。

 
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