ご質問の場合、名義書換料はゴルフ会員権の取得価額となります。 有価証券を購入した際の取得価額は、購入代価に付随費用を加えた金額とされます。ただし、特例として、通信費及び名義書換料については金額が少額であること等を考慮して取得価額に含めないことができるとされています。
しかし、ゴルフ会員権は税法上、
(1) 有価証券には含まれないこと
(2) 名義書換料は通常金額が大きくなること
、等の理由から上記の規定は適用されないこととなります。従いまして、名義書換料は損金として処理することはできず、取得価額に含めることとなります。
ちなみに、年会費、年決めのロッカー料等は、接待交際費として処理され、また、プレー料金は、業務遂行上必要なものについては接待交際費として処理されますが、それ以外のものについては、その者に対する給与として取扱われます。
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