ご質問の場合、評価損を計上することはできません。 ゴルフ会員権は税法上、有価証券とはされず無形固定資産と考えられております。
固定資産については、通常、評価損は計上できず次に掲げる事実が生じた時に評価損を計上することができます。
(1) 災害により著しく損傷したこと
(2) 1年以上にわたり遊休状態にあること
(3) 本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと
(4) その資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと
(5) その他一定の事実
従いまして、単に、市場価額の値下がりを理由として評価損を計上することはできません。
|