租税公課については、原則的に損金の額に算入されますが、次に掲げるものは損金の額に算入できません。
(1) 法人税の本税
(2) (1) に係る、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、不納付加算税
(3) 都道府県民税、市町村民税
(4) (3) に係る、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金
(5) 印紙税の過怠税
(6) 罰金、科料及び過料
(7) 税額控除される所得税、外国税
これらの租税公課を損金経理した場合には、法人税の申告の際に加算調整(損金として認めない)されることとなります。
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