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人材人事制度
借地権(土地の帳簿価格一部損金算入)
関連法人と借地権の設定契約を締結しました。そのため、その土地は事実上使用不可能となったため、評価損を計上したいのですがそのような処理は認められますか。また、その場合、どのように計算すればよろしいでしょうか。
借地権等の設定に伴い他人に土地を使用させる場合において、その借地権の設定により時価の下落割合が5/10以上となった場合には、次の算式により計算した金額を土地の帳簿価格減額として損金の額に算入します。