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数年分の賃貸料を一括収受した場合の必要経費算入時期 |
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数年分の賃貸料を一括収受した場合の必要経費算入時期
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契約により5年分の家賃を一括して収受しました。この場合、その全額を受け取った年分の収入として申告しなければならないとのことですが、 そうしますと、翌年以降の必要経費はどのようにしたらよいでしょうか。 |
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翌年以降の期間の賃貸料を一括して収受した場合においては、その年分の必要経費と翌年以降の経費の見積額との合計額を必要経費に算入することができます。
数年分の賃貸料を一括して収受する場合には、通常、その賃貸借に係る基本契約等に照らし、前受金の性質を有するものと認められる場合が多く、それらの場合には、各年別にその支払を受けるべき金額を基として申告することになりますが、その契約による支払時期が数年ごとになっている場合等で前受金的な性格がない場合は、その契約により収受すべき年分の総収入金額として、一括します。
この場合、必要経費に算入する金額は、原則としてその年において債務の確定した金額に限られますが、その年の翌年以後その賃料に係る貸付期間が終了する日までの期間に生ずる費用のうち、租税公課、減価償却費その他の費用等通常生ずると見込まれる費用の見積額についても、必要経費に算入できます。 なお、3年以上の期間にわたる不動産の貸付けの対価の総額として受け入れる賃貸料で、その全額が不動産所得の総収入金額に算入されるものは臨時所得に該当し、平均課税の適用が認められる場合があります。
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