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人材人事制度
借地権(権利金の認定額)
無償で土地を賃貸した場合
借地権の設定に伴い、権利金の認定課税がされることになりましたが、計算がわかりません。計算方法を教えて下さい。
借地権の設定に伴い権利金を収受すべき慣行がある場合には、権利金を支払わなければなりません。仮に支払わなかった場合には権利金の認定課税が行われます。 この場合、権利金の認定額は次の方法により計算されます。 この場合、相続税評価額に代えて次の金額とすることができます。 (1) 土地の更地時価 (2) 近隣類地の公示価額等から合理的に算定した価額 (3) 相続税評価額 (4) 相続税評価額の当期以前3年間の平均額 よって、ご質問の場合には、上記の計算により権利金の額を決定することとなります。