法人税法においては、時価による譲渡があったものとみなされます。この場合、時価と売却価額との差額は寄附金として取り扱われます。 法人税法において寄附金は、金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与をした際のその金銭の額又は金銭以外の資産の贈与時の価額又は経済的利益の供与時の価額とされています。
また、低額譲渡や低額による経済的利益の供与があった場合については、その時価と実際の売価との差額についても寄附金とされます。 よって本件ケースを、仕訳で表しますと次のようになります。
となります。 なお、寄附金には損金算入に限度がありますので注意が必要です。 また、低額による経済的利益の供与としては、この他に低利率による金銭の貸付や通常よりも低い価額による資産の貸付などがあります。
ちなみに、土地の譲渡を受けた側の仕訳は次のようになります。
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