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人材人事制度
養老保険の保険料の取扱い
当院は、役員に対し、受取人を役員(被保険者)又はその遺族とする養老保険に加入しています。この場合、掛け金は保険料として処理してもいいでしょうか。
このケースの場合、役員に対する報酬として取扱われます。 法人が契約者となっている養老保険についてはその受取人が誰かによって次のように取扱われています。 (注)役員他特定の者のみを被保険者としている場合には損金算入部分はその者に対する給与となる。 従いましてご質問の場合、受取人が被保険者又はその遺族となっておりますので保険料とはせず、役員報酬として取扱うこととなります。この場合、役員報酬の限度額を超えることとなった場合には、その金額は損金の額に算入されません。