当該ケースにおいては、リース取引ではなく、売買取引として取扱われることとなります。 法人が、次のいずれかに該当するリース取引を行った場合には、その資産の引渡し時に売買があったものとして取扱われます。
(1) リース期間終了時又は中途において、リース資産が無償又は名目的な対価で賃借人に譲渡されるものであること。
(2) 賃借人に対し、リース期間終了時又は中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
(3) リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中に賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること。
(4) リース期間がリース資産の耐用年数に比して相当の差異があるもの(賃貸人又は賃借人の税負担を著しく軽減すると認められるもの)であること。
従いまして、ご質問の場合、上記 (1) に該当しますので、リース取引ではなく売買取引とされます。一連の取引を仕訳で表しますと次のようになります。
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