使用人(職員)に対する給与・賞与・退職給与(以下、給与等)については、原則として損金の額に算入されます。ただし、特殊関係使用人に対する給与等については、不相当に高額な部分の金額については損金の額に算入されません。
特殊関係使用人とは次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 役員の親族
(2) 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
(3) (2) 以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
(4) (2) 、 (3) と生計を一にする親族
不相当に高額な部分の金額は、その特殊関係使用人の職務の内容、類似法人の支給状況等から判断します。
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