法人税法においては金銭で支払うものの他に次に掲げるもの(経済的利益)も給与(報酬)・賞与とみなされます。
(1) 役員等(法人税法上の役員及び特殊関係使用人をいう。以下同じ)に対して物品等を贈与した場合におけるその資産の価額
(2) 役員等に対して低額譲渡をした場合におけるその譲渡対価と時価との差額
(3) 役員等から高価買入をした場合におけるその買入価額と時価との差額
(4) 役員等に対する債権を放棄、免除した場合におけるその金額
(5) 役員等に対して社宅等を通常よりも低い価額で提供した場合の通常価額と提供価額との差額
(6) 役員等に対し無利息又は低利息で金銭の貸付けをした場合における通常利息と実際利息との差額
(7) その他経済的利益 |