税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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分割払いの繰延資産

分割払いの繰延資産

当院が入居するメディカルビルが面する道路にアーケードを設置するため、負担金として400万円を毎年100万円の4年払いで負担することとなりました。そこで、400万円について繰延資産として未払い計上して償却しようと考えておりますがこのような処理は認められますか。なお、支払は毎期期首に支払うこととなります。

法人が、繰延資産となる費用を分割して支払った場合には、たとえその総額が確定しているときであってもその総額を未払金に計上して償却することはできないこととなっており、その支出した事業年度ごとに繰延資産として償却することとなります。ただし、その分割期間が3年以内の場合にはこの限りではありません。

従いまして、ご質問の場合には、4年での支払となっているため、未払い金経理は認められず、支払った都度耐用年数5年で償却することとなります。 この場合、実際の計算は次のようになります。

となっていき、最終的には8年かけての償却となります。

 
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