法人が、繰延資産となる費用を分割して支払った場合には、たとえその総額が確定しているときであってもその総額を未払金に計上して償却することはできないこととなっており、その支出した事業年度ごとに繰延資産として償却することとなります。ただし、その分割期間が3年以内の場合にはこの限りではありません。
従いまして、ご質問の場合には、4年での支払となっているため、未払い金経理は認められず、支払った都度耐用年数5年で償却することとなります。 この場合、実際の計算は次のようになります。
となっていき、最終的には8年かけての償却となります。
|