税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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繰延資産

繰延資産

内科診療所を営む当院は、この度、医療法人化することとなりました。その際、書類作成等の業務を外部に委託し、合計60万円の費用がかかりました。この費用は、個人の必要経費とすることはできますか。

ご質問の場合、支出した費用は法人の開業費として繰延資産経理されます。

法人税法上、繰延資産とは次に掲げるものをいいます。
(1) 創業費
(2) 建設利息
(3) 開業費
(4) 試験研究費
(5) 開発費
(6) 新株発行費
(7) 社債発行費
(8) 社債発行差金
(9) その他次に掲げるもの
   ・ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
   ・ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料、その他の費用
   ・ 役務の提供を受けるために支出する権利金、その他の費用
   ・ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
   ・ 上記の費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

さらに、これらの繰延資産の償却ですが、上記 (1) 〜 (7) までについては、任意の償却となっていますので支出した事業年度において全額損金算入することも可能です。なお、 (8) 、 (9) については、それぞれ償却期間が細かく規定されています。

 
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